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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第三条 (機構の目的)

平成十七年法律第七十一号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項又は第五項の事業(政府が管掌していた健康保険に係るものに限る。)の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるもの並びに附則第四条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた施設である病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。第十三条第一項第二号において同じ。)等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法第三十条の四第二項第五号イからヘまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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機構の成立後、厚生労働大臣が第三条の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る第十三条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。

2前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。

3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、当該施設を定めることとなった日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(業務の委託の継続等)

独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、第二条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構法(以下「新法」という。)第十四条第三項の規定によるほか、施行日の前日において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が運営を委託している年金福祉施設等については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るために当該年金福祉施設等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その運営をその者に委託することができる。

2前項の規定により運営を委託する年金福祉施設等に関する新法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「譲渡する」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する者に譲渡する」とする。

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