(業務の範囲)
第十三条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一病院の設置及び運営を行うこと。
- 二介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。
- 三看護師養成施設(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所をいう。)の設置及び運営を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項第一号から第三号までに掲げる業務を行うために設置する施設(以下本則において「施設」という。)については、新設してはならない。
3機構は、第一項に規定する業務のほか、同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村の委託を受けて行う同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業に係る業務その他同法に規定する事業であって厚生労働省令で定めるものに係る業務を行うことができる。