(施設の譲渡)
第十四条
機構は、施設のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。
2機構は、前項の規定により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならない。
3機構は、第一項の規定により施設を譲渡することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができる。
4機構が第一項の規定により施設を譲渡する場合における通則法第四十六条の二の規定の適用については、同条中「国庫」とあるのは、「年金特別会計」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。