(事務所)
第四条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
機構は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、第十三条に規定する業務のほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二の事業の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるものの運営又は管理を行うものとする。
2機構は、前項に規定する施設に係る業務を第十四条第三号に定める勘定で整理するものとする。
施行日の前日において監事である者の任期は、旧法第八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。