(資本金)
第五条
機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の第三項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。
機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の第三項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。
施行日前に、旧法第十三条第一号の規定に基づく譲渡のために必要な手続として厚生労働省令で定めるものが行われていた場合における当該譲渡に係る手続及び国庫納付金については、なお従前の例による。