第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一職員の人事に関する計画
- 二施設及び設備に関する計画
- 三法第十六条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
- 四その他中期目標を達成するために必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
平成二十六年三月三十一日(以下この条において「基準日」という。)において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(次項において「旧機構」という。)が所有する流動資産のうち販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産については、平成二十六年四月一日において、独立行政法人地域医療機能推進機構(次項において「新機構」という。)が固定資産として所有し、同日の時価により評価した価額として新機構の資産に計上するものとし、その評価益の額(当該評価した価額が基準日における価額を超える場合のその超える部分の額をいう。)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。
2新機構が、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号。以下この項において「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第四条第一項に規定する施設であって旧機構が基準日においてその運営を委託していたものについて当該委託を受けていた者から寄附を受けた財産の額(当該財産が金銭以外の財産である場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。