(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構の成立の際法附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
改正法附則第五条に規定する厚生労働省令で定める手続は、改正法第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第三条に規定する年金福祉施設等の譲渡契約の締結とする。
2この省令による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の規定は、独立行政法人地域医療機能推進機構の令和七年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。