(機構が行う業務として厚生労働省令で定める事業)
第一条
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。