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独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条 (機構が行う業務として厚生労働省令で定める事業)

平成十七年厚生労働省令第百四十五号府省令
(機構が行う業務として厚生労働省令で定める事業)

第一条

独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業
  2. 介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業
  3. 介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業
  4. 介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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