(業務方法書の記載事項)
第一条の五
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十三条第一項第一号に規定する病院の設置及び運営に関する事項
- 二法第十三条第一項第二号に規定する介護老人保健施設の設置及び運営に関する事項
- 三法第十三条第一項第三号に規定する看護師養成施設の設置及び運営に関する事項
- 四
- 五業務委託の基準
- 六競争入札その他契約に関する基本的事項
- 七その他機構の業務の執行に関して必要な事項
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。