(監事の調査の対象となる書類)
第一条の四
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。