(施設別財務書類)
第十五条
機構は、毎事業年度、施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下この条において「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。
2機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第三項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。