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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第十二条 (役員及び職員の地位)
平成十七年法律第七十一号
法律
(役員及び職員の地位)
第十二条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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