条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人地域医療機能推進機構法 第二十七条

平成十七年法律第七十一号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  3. 第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人地域医療機能推進機構法第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条 独立行政法人地域医療機能推進機構法 目次 第四条の二(国の権利義務の承継等の特例) →