第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。三第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗