(国及び都道府県の補助)
第三十五条
国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。
2国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
3国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。
4都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。