条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法 第三十五条 (国及び都道府県の補助)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(国及び都道府県の補助)

第三十五条

国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。

2国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。

3国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。

4都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

改正後私学共済法第二十三条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に私立学校教職員共済制度の加入者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該加入者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法第三十五条(国及び都道府県の補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(出産育児交付金) 私立学校教職員共済法 目次 第三十六条(審査請求) →