(私立学校教職員共済組合に対する国の補助額の特例)
第六条
特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十五条第一項第一号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号の規定による費用の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。
2国は、前項の措置により将来にわたる私立学校教職員共済組合の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法第三十五条第一項第一号の規定による費用の額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。