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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律
昭和五十六年法律第九十三号
法律
· 条文 15 件 ·
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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)
第三条
第四条
(国家公務員等共済組合に対する国の負担金の払込みの特例)
第五条
(地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例)
第六条
(私立学校教職員共済組合に対する国の補助額の特例)
第七条
(農林漁業団体職員共済組合に対する国の補助額の特例)
第八条
(地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
第九条
(自動車損害賠償保障法に基づく一般会計から自動車損害賠償責任再保険特別会計への繰入れの特例)
第十三条
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の適用の特例)
第十四条
(特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助額の減額)
第十五条
(国による地方債の利子補給額の減額)
第十六条
(財政金融上の措置)
第十七条
(内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例)
第五十条
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)