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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第十七条 (内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例)

昭和五十六年法律第九十三号法律
(内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例)

第十七条

内閣総理大臣又は国務大臣が、特例適用期間において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

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