(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十条
前条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第四条第三項又は第五条第五項の規定により公共企業体が国家公務員等共済組合又は地方公務員共済組合に払い込んだ金額とこれらの規定の適用がないとしたならばこれらの組合に払い込むべきであつた金額との差額に相当する金額については、国又は地方公共団体が同法第四条第二項又は第五条第四項に規定する差額に相当する金額についてこれらの規定による措置を講ずる場合には、公共企業体は、これと同様の措置を講ずるものとする。