条文くん法令検索 AIに質問する

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第十六条 (財政金融上の措置)

昭和五十六年法律第九十三号法律
(財政金融上の措置)

第十六条

国は、前二条の措置の対象となる都道府県又は指定都市に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十六条(財政金融上の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(国による地方債の利子補給額の減額) 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 目次 第十七条(内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例) →