(財政金融上の措置) 第十六条 国は、前二条の措置の対象となる都道府県又は指定都市に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗