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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第十五条 (国による地方債の利子補給額の減額)

昭和五十六年法律第九十三号法律
(国による地方債の利子補給額の減額)

第十五条

特例適用期間において都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る別表第二に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に六分の一を乗じて得た金額を控除した金額とする。

2特例適用期間において一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合のうち、都道府県が加入しているものに限る。)又は港務局(港湾法第四条第一項に規定する港務局のうち、都道府県がその設立に加わつているものに限る。)が発行を許可された地方債(別表第二に掲げる法律の規定に規定するものに限る。以下この項において同じ。)の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給については、当該補給に係る金額を当該都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給に係る金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

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