条文くん法令検索 AIに質問する

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令 第九条 (総理府令又は省令への委任)

昭和五十七年政令第五十号政令
(総理府令又は省令への委任)

第九条

第五条から前条までに定めるもののほか、行革関連特例法第十四条第一項から第三項まで並びに第十五条第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総理府令又は省令で定める。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令第九条(総理府令又は省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え) 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令 目次 第十条(適用除外) →