(首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第八条
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第三条第一項に規定する関係都府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第五条第一項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。