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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令 第七条 (新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)

昭和五十七年政令第五十号政令
(新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)

第七条

新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第二条に規定する関係都道府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第四条第一項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項、第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十二号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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