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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令 第二条 (一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額)

昭和五十七年政令第五十号政令
(一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額)

第二条

行革関連特例法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同項に規定する一部事務組合等実施事業に要する経費に対する行革関連特例法別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額から当該金額のうち同項の規定により都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に係る国の負担又は補助に係る金額に相当する金額を控除した金額と当該みなされた事業に要する経費に対し同条第一項の規定を適用して算定した場合における国の負担又は補助に係る金額とを合算した金額とする。

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