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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令 第一条 (行革関連特例法第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業)

昭和五十七年政令第五十号政令
(行革関連特例法第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業)

第一条

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事に関する事業のうち、緊急砂防事業として行われるもの
  2. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業のうち、緊急治山事業として行われるもの
  3. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、緊急地すべり対策事業として行われるもの

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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