(行革関連特例法第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業)
第一条
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。