条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令
昭和五十七年政令第五十号
政令
· 条文 8 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(行革関連特例法第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業)
第二条
(一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額)
第五条
(産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第六条
(産炭地域における復旧工事に係る読替え)
第七条
(新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第八条
(首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第九条
(総理府令又は省令への委任)
第十条
(適用除外)