(産炭地域における復旧工事に係る読替え)
第六条
行革関連特例法第十四条第一項の規定の適用がある場合における産炭地域法第十三条の二第二項に規定する復旧工事であつて指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)が施行するものに対する産炭地域法第十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「、関係市町村が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第十一条、前条第三項及び附則第二項ただし書の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)」とあり、同条第二項及び第四項中「国の負担割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、前条第三項中「国の負担割合をこえて国が負担し又は補助する」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担割合をこえて石炭鉱害事業団が負担する」と、附則第二項ただし書中「国の負担又は補助の割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担金」とする」とあるのは、「関係市町村が国から補助金の交付を受けて行う事業と、当該事業に係る石炭鉱害事業団の負担は国の負担とみなして、第十一条及び前条第三項の規定を適用する」とする。