(産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第五条
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号。以下この条及び次条において「産炭地域法」という。)第十条に規定する関係道府県の通常の負担額を超える負担額又は産炭地域法第十一条第二項各号に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和三十七年政令第三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。