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地方自治法 第十一条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第十一条

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

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従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。

(住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)
附則

新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。

2この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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