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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第三条 (地方債の利子補給等)

昭和四十一年法律第百十四号法律
(地方債の利子補給等)

第三条

国は、首都圏近郊整備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画(以下「整備計画等」と総称する。)に基づいて関係都府県が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が関係都府県に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特別整備事業」という。)について、政令で定めるところにより、当該事業の種類ごとに算定した当該都府県の通常の負担額を超える負担額の支出の財源に充てるものとして、昭和四十一年度から平成十九年度までの各年度において、当該都府県に地方債の発行について同意又は許可をするものとする。

  1. 首都圏近郊整備地帯整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画(以下「近郊整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設
    1. 住宅
    2. 道路及び港湾
    3. その他政令で定める主要な施設
  2. 首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市開発区域建設計画(以下「都市開発整備計画等」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設
    1. 住宅
    2. 道路、港湾等の輸送施設
    3. その他政令で定める主要な施設

2国は、前項の規定に基づき当該都府県が発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年三分五厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年一分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後五年度内の各年度における利子支払額のうち、利率を年三分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額を、当該都府県(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した当該年度の基準財政収入額が同法第十一条の規定により算定した当該年度の基準財政需要額を超える都府県を除く。)に補給するものとする。

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