(政令への委任)
第七条
第三条第二項の規定による利子の補給及び第四条の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し又は補助することとなる額の交付、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合並びに前条の港務局の行う事業についてこの法律を適用するために必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条第二項の規定による利子の補給及び第四条の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し又は補助することとなる額の交付、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合並びに前条の港務局の行う事業についてこの法律を適用するために必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項第一号の規定は、平成二十年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。