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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第十条 (政令への委任)

昭和四十一年法律第百十四号法律
(政令への委任)

第十条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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