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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第四条 (国の負担割合の特例)

昭和四十一年法律第百十四号法律
(国の負担割合の特例)

第四条

整備計画等に基づいて昭和四十一年度から平成十九年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に係る経費を当該市町村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。

  1. 住宅
  2. 道路
  3. 下水道
  4. 教育施設及び厚生施設
  5. その他近郊整備計画等又は都市開発整備計画等ごとに政令で定める主要な施設

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