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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第六条 (他の特別法との関係等)

昭和四十一年法律第百十四号法律
(他の特別法との関係等)

第六条

特別整備事業又は特定事業で新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第二条又は第三条の規定の適用を受けるものについては、この法律の規定は、適用しない。

2特定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第三条第一項の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、第五条の規定にかかわらず、同法第三条の規定を適用する。

3特定事業で明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、当該特定事業について第五条の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には第五条の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。

4港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。

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(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項の規定は、平成八年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成七年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。

2第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項の規定は、平成八年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成七年度以前の年度における事業の実施により平成八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度における事業の実施により平成八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項の規定は、平成十八年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成十七年度以前の年度における事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十七年度以前の年度における事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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