条文くん法令検索 AIに質問する

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第三条

昭和五十六年法律第九十三号法律

第三条

削除

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例) 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 目次 第四条(国家公務員等共済組合に対する国の負担金の払込みの特例) →