(地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
第八条
特例適用期間においては、地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)第四条第一項の規定は、同法第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
2前項の場合においては、地震再保険特別会計法第三条中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「次条第二項」とする。
特例適用期間においては、地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)第四条第一項の規定は、同法第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
2前項の場合においては、地震再保険特別会計法第三条中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「次条第二項」とする。
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(次項において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2前項に規定する給付の事務の処理に必要な費用については、旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。