(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の適用の特例)
第十三条
特例適用期間における各年度に係る公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十七号。次項において「標準法改正法」という。)附則第二項の規定に基づく公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の標準についての政令を定めるに当たつては、同項に規定する事項のほか、特に国の財政事情を考慮するものとする。
2前項の規定は、特例適用期間における各年度に係る標準法改正法附則第四項又は第六項の規定に基づく小中学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校教職員定数の標準又は高等学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準についての政令を定める場合に準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは、「同法附則第四項又は第六項」と読み替えるものとする。