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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第二条 (厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)

昭和五十六年法律第九十三号法律
(厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)

第二条

政府は、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条第一項の規定による国庫負担については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項の規定による国庫負担金の額の四分の三に相当する額を基準として予算で定める額を厚生保険特別会計年金勘定に繰り入れるものとする。

2政府は、前項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法第八十条第一項の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額の一般会計から厚生保険特別会計年金勘定への繰入れその他の適切な措置を講ずるものとする。

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