(目的)
第一条
この法律は、昭和五十六年七月十日に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、昭和五十七年度から昭和六十年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的とする。
この法律は、昭和五十六年七月十日に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、昭和五十七年度から昭和六十年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的とする。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。