条文くん法令検索 AIに質問する

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第一条 (目的)

昭和五十六年法律第九十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、昭和五十六年七月十日に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、昭和五十七年度から昭和六十年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 目次 第二条(厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例) →