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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第三条 (北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針)

第三条

主務大臣は、第一条の目的を達成するため、関係行政機関の長に協議して、北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関する事項
  2. 交流等事業の実施に関する事項
  3. 北方地域元居住者に対する援護等に関する事項
  4. 北方領土隣接地域の振興(特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備を含む。以下同じ。)及び住民の生活の安定に関する事項

3主務大臣は、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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(特例適用期間における特別の助成についての規定の不適用)

第七条の規定は、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第一条に規定する特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担金又は補助金(当該特例適用期間経過後の年度に繰り越されたものを含む。)については、適用しない。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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