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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第二条の二 (国の責務)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(国の責務)

第二条の二

国は、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町をはじめとする地方公共団体並びに民間の団体との密接な連携を図りながら、北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な施策を積極的に推進し、我が国固有の領土である北方領土の早期返還を実現するため最大限の努力をするものとする。

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