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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第四条 (北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発)

第四条

国は、基本方針に基づき、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発を図るため、北方領土返還運動の推進のための環境の整備その他の必要な施策を推進するものとする。

2国は、国民が北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における北方領土問題その他北方地域に関する諸問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(北方領土隣接地域振興等基金の財源に充てるための資金に係る補助金の交付)

国は、第十条第二項の規定により北海道に対して交付すべき補助金については、昭和五十八年度から十年度以内を目途として交付するものとする。

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