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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第四条の二 (交流等事業の推進)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(交流等事業の推進)

第四条の二

国は、北方領土問題が解決されるまでの間、交流等事業の積極的な推進に努めるものとする。

2国は、北方領土隣接地域が交流等事業の推進の拠点として重要な役割を果たしていることに留意しつつ、交流等事業の円滑な推進のため必要な財政上の配慮をするものとする。

3国は、北方領土問題が未解決であることに起因して自ら渡航手段を確保することができない等の北方地域元居住者等の置かれている特殊な事情にかんがみ、北方領土問題が解決されるまでの間、第二条第四項第二号及び第三号の訪問が支障なく行われるようにするため、特別の配慮をするものとする。

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