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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第十条の二 (財政上の措置等)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(財政上の措置等)

第十条の二

国は、第四条の二から前条までに定めるもののほか、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるとともに、必要な金融上及び技術上の配慮をしなければならない。

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