(財政上の措置等) 第十条の二 国は、第四条の二から前条までに定めるもののほか、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるとともに、必要な金融上及び技術上の配慮をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗