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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第十条 (北方領土隣接地域振興等基金)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(北方領土隣接地域振興等基金)

第十条

北海道は、北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土隣接地域の市若しくは町又は北海道の区域内の公共的団体等が行う振興計画に基づく事業、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業及び北方地域元居住者の援護等に関する事業(国の補助又は負担を伴わないものに限る。)のうち、次に掲げるものに要する経費の一部を補助するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、北方領土隣接地域振興等基金を設けることができる。

  1. 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための事業で次に掲げるもの
    1. 北方領土隣接地域の特性に即した基幹的な産業の振興に資するための事業
    2. 教育施設、文化施設、生活環境施設及び厚生施設の整備に関する事業
  2. 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業
  3. 北方地域元居住者の援護等に関する事業で次に掲げるもの
    1. 北方地域元居住者がその能力に適合した職業に就くことができるようにするための技能研修及び知識の習得その他その生活の安定及び福祉の増進を図るための事業
    2. 北方地域元居住者が北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において特別の地位にあることについての認識を深めるのに資するための事業

2北海道が前項の規定により北方領土隣接地域振興等基金を設ける場合には、国は、その財源に充てるための資金の一部を北海道に対して補助するものとする。

3第一項の北方領土隣接地域振興等基金の額は、前項の規定により国から交付を受けた補助金の額に当該補助金の額の四分の一に相当する額を加算した額を下らないものとする。

4北海道が第一項の北方領土隣接地域振興等基金を取り崩す場合には、その取崩し後の北方領土隣接地域振興等基金の額の五分の四に相当する額を第二項の規定により国から交付を受けた補助金の額とみなして前項の規定を適用する。

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(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度における当該市又は町の標準負担額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における当該市又は町の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

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