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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第五条 (北方地域元居住者に対する援護等)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(北方地域元居住者に対する援護等)

第五条

国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域元居住者の置かれている特殊な事情及び北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において北方地域元居住者の占める特別な地位にかんがみ、基本方針に基づき、次条及び第十条に定めるもののほか、北方地域元居住者に対する援護等の措置の一層の充実強化を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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