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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第五条の二 (北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成)

第五条の二

国は、北方領土返還運動の有力な担い手として重要な役割を果たしている北方地域元居住者の高齢化が進展している現状にかんがみ、北方地域元居住者(第二条第三項に規定する孫の子を含む。)が北方領土返還運動の有力な担い手として引き続き重要な役割を果たすことができるよう、北方領土返還運動の後継者の育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。

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