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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第五条の三 (特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備)

第五条の三

国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるものとする。

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