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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第九条 (北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保)

第九条

国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域の領海において操業する我が国漁業者が置かれている特殊な事情にかんがみ、当該海域における我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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