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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第八条 (地方債についての配慮)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(地方債についての配慮)

第八条

北海道又は北方領土隣接地域の市若しくは町が振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、北海道又は当該市若しくは町の財政状況が許す限り起債できるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

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